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◇自筆証書遺言書保管制度について

 ★遺言のおすすめ:遺言書は、公証人役場で作成する公正証書遺言書があります。令和2年7月に法務局で自筆証書遺言書を預かる制度がスタートしました。手数料は3900円で、家庭裁判所での検認の必要もありません。相談申請は、事前に最寄りの法務局の担当官に電話され予約してください。遺言書の有効の有無についてはチェックされません。
 
  ◇生きていく上で、一人ひとりに支援者や編集者が必要です。自分の作品が自己満足で終わらないように。

○作詞:編集者
○作曲:編曲・編曲者(アレンジャー)
○小説:編集者・専門書は監修者
○漫画:まんが編集者

*作品を次代に沿った感覚でまとめてくれる人たちです。
 
1.保管申請手数料は、3900円です。

2.家庭裁判所の検認は必要ありません。

3.ご相談や申請は、お近くの法務局に連絡予約してからお願いします。

4.遺言書のフォーム(様式)については、6ページから   10ページにあります。

5.遺言内容を変更したいときは、新たに申請してください。手数料は、3900円です。何度でも可能です。
  
  ◇どんなに楽譜が読めて上手に演奏できても曲を作ることが出来ない人も多い。楽器を全然演奏できなくてもヒット曲を次から次に作る人もいる。

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●心を届ける欄

 相続させる内容を書いた後に、目には見えない相続もあります。最後の項目に、あなたの気持ちを伝えましょう。     
 「お父さんが、もしものときのために、この遺言書を書きました。優太とひとみとあさとは、3人で力を合わせて体が弱いお母さん(まさこ)を助けてあげてください。お母さんの病気の治療、施設への入居費用などお金が必要な時には○○銀行の預金を使いなさい。あなたの人生の始まりに私たちが、しっかりと付き添ったように、私たちの人生の終わりに、少しだけ付き添ってください。あなたたちが生まれてくれたことで、私たちの受けた多くの喜びと、あなたたちに対する変らぬ愛を持って笑顔で旅立ちたいのです。
 終わりに、家族を大切にして楽しい人生を送ってください。お母さんをたのむよ。私たちの子どもに産まれてくれてありがとう。」
  ◇友人とは
 陰でもあなたをよく言う人(守る)です。

◇友だちとは
 断れなくて、時間だけが過ぎていく人のことです。

◇料金の安いホテルが見つかった。
 特に海外では、注意する。安全を突いていないかも知れないから。
   
     
     
     
     
 

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